障害年金の請求の仕方と診断書
- ①障害認定日請求(初診日から1年6ヶ月の時に請求する場合)
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月時点)以後3ヶ月の病状を記載した診断書1枚
- ②障害認定日請求(障害認定日から1年以上経過して請求する場合)
- 障害認定日以後3ヶ月以内 および 請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書各1枚
- ③事後重症請求(障害認定日の病状は軽かったが、現在、障害等級に該当する場合)
- 請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書1枚
※その他、初めて2級の請求(基準障害による請求)、20歳前障害による請求などがあります。