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障害年金を知る - 障害年金とは / 各障害等級の症状例

障害年金とは

障害年金は、病気やケガが原因で障害を負った場合に国から支給される年金です。
障害年金という制度の本来の目的制度趣旨)は、障害によって就労が困難な方への所得保障(生活保障)にあります。
このことは、障害年金の受給可能性を考える上でのポイントになります。
すなわち、病気やケガによって労働に制限があるかどうかということです。

障害年金の対象となる病気やケガについては、ほとんどのものがその対象となります。
もちろん、一定の程度以上の状態にあることが必要です。
国では、「障害認定基準」という障害年金を支給するかどうかの障害の状態・程度についての審査基準を定めています。
障害年金は、「障害認定基準」に定める「障害等級」に該当しなければ支給がされません。
※「障害等級」に該当する症状の大まかな内容については、後記の「各障害等級の症状例」をご参照ください。

障害年金は、障害の原因となった病気やケガについて初めて医療機関にかかった日(初診日)に加入していた年金の種類によって、請求する障害年金の種類が決まります。
具体的には、障害年金には、以下のように3つの種類があります。

初診日に加入していた年金
国民年金
厚生年金
共済年金

請求する障害年金
障害基礎年金
障害厚生年金
障害共済年金

※障害年金の初診日は大変重要で、障害年金の申請を考える上でのすべての前提となります。障害年金の初診日の具体的な取扱いについては、「障害年金における初診日」をご参照ください。

障害年金の種類によって、支給される内容や金額、年金の請求先がことなります。
ただし、いずれも自分から請求をしなければ障害年金が支給されないと言う点では共通です。
提出しなくてはならない書類も多く、請求手続きも複雑な面があります。
障害年金の対象となる病気については、ほとんどのものが該当しますが、実際に受給するためにはいくつかのハードルがあります。
障害年金の審査基準である「障害認定基準」を理解し、十分に準備をした上で慎重に請求手続きを進める必要があります。
※なお、障害年金の請求方法の概要については、「障害年金の請求の仕方と診断書」をご参照ください。

各障害等級の症状例

1級
他人の介助なしには日常生活ができない程度の病状
両下肢機能全廃、座位保持不能、高度の認知症、全盲など
2級
日常生活に著しい制限が生じる程度の病状
人工透析、脳梗塞による半身麻痺、片足切断、言語機能喪失
重度のうつ病、統合失調症など
3級
労働に著しい制限が生じる程度の病状
心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、
除去困難な痛みなど

※ 上記はほんの一例であり、障害等級は「障害認定基準」に基づき認定されます。

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