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障害年金を知る - 障害年金における初診日

障害年金における初診日

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいい、具体的には以下のように取扱われています。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
  2. 同一傷病で転院があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日
    ※社会的治癒とは、(医学的観点では治癒していなくても)治療の必要がなく、一定の期間健康な方と同様な生活を送っていることを言います。
    この社会的治癒と認定される場合には、その後に病状が悪化・再発し、悪化・再発後に初めて医師等の診療を受けた日が新たな初診日と認められることとなります。
  3. 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発し医師等の診療を受けた日
  4. 勤務先の健康診断で異常が発見され、その後に医師等の診療を受けた場合には、
    原則として健康診断を受けた日(健診日)は初診日とはなりません。
    ただし、例外として以下の場合には、健康診断の日(健診日)が初診日と認定されることがあります。
    初診の医療機関の証明書(受診状況等証明書)を取得することができず、医学的な見地からただちに治療を要する状態であると認められる健康診断の検診結果であった場合で、健診日を初診日とする旨の申立てがあり、かつその健診日を証明する資料の提出がなされた場合
  5. 誤診の場合であっても、その後に正確な傷病名が確定した日ではなく、
    誤診をした医師等の診療を受けた日
  6. じん肺(じん肺結核を含む)については、じん肺であるとの確定診断を受けた日
  7. 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

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