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障害年金Q&A

障害年金Q&A

国民年金の未納の期間が長くあります。
障害年金を請求することができるでしょうか?
障害年金を請求するには、次のいずれかの保険料の納付要件を満たす必要があります。
初診日の前日時点の納付状況で判定をします。
  1. 初診日の属する月の前々月までの年金に加入しなくてはならない期間につき、保険料納付済みと免除の認定を受けた期間を合わせた期間が3分の2以上であること。
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
よって、いずれかの要件を満たせばよいこととなります。
25歳から30歳のときまで、外国に留学していました。
障害基礎年金を請求したいのですが、この期間は、保険料の納付要件をみるときの、年金に加入しなくてはならない期間に入るのでしょうか。
国民年金に加入義務があるのは、「日本に住所がある20歳から60歳までの人」です。海外に移住し、住民票上も国外移住の手続きがとられていれば国民年金に加入しなくてもよいこととなります。(任意加入の手続きをとって自分の意思で加入をすることはできます。)
外国に移住し、国民年金に加入していなかった期間は、納付要件を計算するうえで、年金に加入しなくてはならない期間には参入せずに、3分の2の納付要件をみることになります。
ただし、海外に移住していたことについては、公的な証明が必要となります。
初診日がかなり古いため、初めにかかった病院がなくなっていて初診の証明がとれません。どうしたらよいでしょうか?
初めの病院の初診の証明がとれなくてもあきらめてはいけません。
どうしても事情により、初診の証明(受診状況等証明書)をとれない場合は、「提出できない理由書」と参考資料とを提出することになります。
さらに、別の病院にかかったことがあれば、その病院での初診の証明(受診状況等証明書)もあわせて提出します。
ただし、年金事務所の審査によることになります。
(詳しい内容については、専門家にお問合せください。)
病院に聞くと、障害認定日(初診日から原則として1年6月を経過した日)のカルテが保存期間を過ぎているので破棄されているとのことですが。
カルテの法定の保存期間は5年です。
記録となるカルテがないと診断書を取得することができません。
現在の請求時点での診断書を取得して、障害年金の請求をすることになります。
上肢の障害のほかに、軽い聴覚の障害もあります。
障害年金の請求に、診断書は2枚必要でしょうか?
ケースバイケースとなります。
上肢の障害で、障害等級1級に該当する見込みがあれば上肢だけの診断書を提出します。そうでない場合は、聴覚の障害の程度によります。
診断書を依頼する前に「障害等級基準」を医師にみてもらい判断することも考えられます。
診断書の取得費はかかりますが、診断書を障害部位ごとに2枚提出したほうがよい場合もあります。専門家に相談してください。
会社で働いている場合でも、障害年金は受給できるのでしょうか?
会社で働いていることで、障害年金を受給できなくなることはありません。
ただ、障害年金には、就労が困難なので、その分の所得を保障するという目的もあります。
「軽い仕事にしかつけない」、「働くにあたり様々な制限がある」ということであれば支給の可能性は一般的に高まります。
障害年金を受給するのに、所得制限はありますか?
原則として、所得制限はありません。
ただし、保険料の納付要件がない「20歳前障害基礎年金」には、所得制限があります。
本人の前年度の所得によって、その年の8月から翌年の7月まで年金額の全部または2分の1が支給停止となる制度があります。
(所得要件は、本人のみについて問題となります。)
はじめて病院にかかったのが、3年前です。
いまから、3年前までさかのぼって請求できますか?
初診日から原則として、1年6月経過したときを「障害認定日」といいます。
「障害認定日」の時点の診断書がとれ、所定の障害の状態に該当していればその障害認定日の月の翌月までさかのぼって請求することができます。
(さかのぼって支給されるのは、5年が限度となっています。)
もちろん、現在の請求時点での障害の状態も、診断書により所定の 障害状態に該当していなくては障害年金は支給されません。
3年前まで、さかのぼって請求するには、2枚の診断書が必要です。
障害年金と健康保険の傷病手当金を両方もらうことはできますか?
まず、障害厚生年金の場合について説明します。
この場合は、支給調整がされ、障害厚生年金が優先して支給され、傷病手当金は、支給停止あるいは減額支給となります。
次に、障害基礎年金と傷病手当金については、併給の調整はありません。
両方を受給できることとなります。
以上の説明は、同一の病気やケガの場合です。
別の原因による場合であれば支給が調整されることはありません。
病歴状況申立書を記載するときのポイントを教えてください。
病歴状況申立書のポイントは以下の3点です。
  1. できるだけわかりやすく、具体的に書くこと。
  2. 日常生活の様子も伝える内容とすること。
  3. 診断書に記載されていないことを補足すること。

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