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 社会保険労務士の役割と選び方

社会保険労務士の役割

(1)

障害年金の受給によって、安心して日々の生活を送ることができ、治療に専念できる環境を整えることは、何よりも大切です。

しかし、障害年金の制度自体を知らなかったり、その内容をよくわからずにいる方は多くいらっしゃいます。
制度や内容を知らないがために、障害年金を受けられないことがないよう、ホームページや相談を通して、制度の周知情報発信を行うことが、社会保険労務士の役割と考えています。

また、本来は障害年金を受けられるはずなのに、正しい申請方法をとらなかったために、障害年金を受けられずにいる方もいます。
そうしたことのないよう、社会保険労務士が、障害年金の受給への確かな道筋を示し必要なサポートを行うことも、専門家としての役割といえます。

(2)

社会保険労務士が、障害年金の申請代理をするにあたっては、まず初めに、本人やご家族の方から、これまでの病状の経過や日常生活の状況などについての詳しい内容をお聴きすることになります。

このヒアリングの内容が、障害年金を受給できるかの結果を左右することもあります。
そのため、本人やご家族からのヒアリングを、いかに効果的に、本人に負担をかけない方法で行うがが、社会保険労務士の大切な役割となります。

また、「初診日をいつとするかなど」、障害年金の申請の仕方が一通りでなく、いくつかの選択肢がある場合があります。

そのよう場合、社会保険労務士は、最も障害年金の受給可能性が高く、かつリスクが少ない方法を選択することが与えられた役割となります。

そして、その際には、「どうして、そのような申請方法をとるべきなのか」などについて、メリット・デメリットを含めて、しっかりと本人やご家族に説明し、納得を得た上で、申請手続きを進めることが求められます。

このように、本人やご家族とのコミュニケーションを密にするとともに、必要な情報を伝え・共有することが、社会保険労務士の役割としてとても大切になります。

(3)

本人やご家族からのヒアリングに基づいて、病状の経過や日常生活の状況などを、診断書の依頼書や訂正依頼書などを通して、医師にいかに的確に伝えるのかが、社会保険労務士の重要な役割となります。

社会保険労務士が作成した文書や資料の内容によって、正確な診断書を取得できるか、ひいては、障害年金を受けることができるかが左右されることもあります。

こうした社会保険労務士の役割は、診断書の取得だけでなく、「病歴・就労状況等申立書」の作成においても同様です。

本人の日常生活や就労の状況を的確に伝え、説得力のある「病歴・就労状況等申立書」を作成することも社会保険労務士の役割となります。

こうした社会保険労務士の書類作成のサポートは、本人・ご家族の協力を得ながら、二人三脚で進めていきます。

社会保険労務士の書面作成や資料作りは、地味な作業ですが、そこに、いかに時間をかけて、考えをめぐらせて作成したかが、最終的な結果に大きく影響を及ぼします。
その意味でも、社会保険労務士の役割は、とても大きいといえます。

ただ、書類作成などには、経験や知識に加えて、文書作成に関する専門性が要求されます。そのため、この書類作成や資料作りなどに関する部分は、とても重要な役割となりますが、個々の社会保険労務士の力量によるところが大きいともいえます。

社会保険労務士の選び方

はじめに

実績・経験は豊富か、信頼できるか、相談しやすいか、費用の点など、選ぶ際の様々なポイントがあると思います。
何を重視するかは、その人その人によってことなり、最終的には、人と人との相性という部分もあると思います。

ただし、最終目的は、障害年金を受給するということです。
この点から見ると、社会保険労務士を選ぶ際に、注意した方がよく、また知っておいた方がよい事柄もあると考えます。

あくまで、当センターの社会保険労務士の考えですが、ご参考にしていただければ幸いです。

ポイント1:
社会保険労務士とのコミュニケーション十分にとれる態勢になっているか。

障害年金の申請にあたっては、「社会保険労務士の役割」でご説明したように、本人やご家族からのヒアリング、社会保険労務士からの申請方針などの説明が、とても大切になります。

そして、その前提として、社会保険労務士と本人・ご家族とのコミュニケーションを十分にとれる態勢にあることが必要になります。

その点からすると、社会保険労務士と本人・ご家族が一度も会わずに、メールや電話、郵送のみのやりとりで、すべての手続きを行うことには、避けるべきだと考えます。
そして、実際にも、全く会わずに、初めから終わりまで手続きを行う、社会保険労務士がいますが、問題があると思います。

直接会って面談することにより、初めてわかることや、障害年金受給に向けて有益な情報を得ることができる場合があります。電話やメール、郵送だけでのやりとりでは、おのずと限界があるのです。

ただ、病状の悪化などのために、本人自身とはお会いすることができず、面談ができないということはよくあります。
その場合には、代わりに、社会保険労務士がご家族の方と面談し、本人の詳しい状況などをお聴きすることになります。

当センターでは、場合によっては、社会保険労務士がご自宅などへ出向いて、面談をさせていただくことも行っています。 
また、本人やご家族の負担を少なくするために、電話や郵送でもできる場合はそれらの手段で使い、対面での面談は、必要な範囲で行うようにしています。

このように、社会保険労務士とコミュニケーションが十分にとれる態勢にあるか、連絡をとることに支障がないかは、社会保険労務士を選ぶ際の重要なポイントであると思います。

ポイント2:
実務経験文書作成などについての
「専門性」があるかどうか。

障害年金の受給のためには、「社会保険労務士の役割」でご説明をしたように、ヒアリングの内容に基づき、医師への診断書の依頼書や「病歴・就労状況等申立書」などの文書作成を通して、本人の状況を的確に伝えることが、社会保険労務士の役割としてとても大切となります。

こうした文書作成などについては、個々の社会保険労務士の力量に、かなりのちがいがあるものと思います。

そもそも、社会保険労務士の試験は、知識を問うことを目的としていて、文書の作成などとは全く関係がない試験内容となっています。

そのため、これまでの実務経験などによって、文書作成についての専門性の有無や程度が左右される面が大きいと思います。

繰り返しとなりますが、障害年金は書面審査であり、社会保険労務士の役割として、診断書の依頼書、訂正依頼書や病歴・就労状況等申立書などの文書(書面)作成の業務はとても重要となります。
障害年金を受けられるかどうかに、直接かかわるものといえます。

社会保険労務士を選ぶ際には、ホームページなどで、それぞれの社会保険労務士のプロフィール・経歴などを参考にして、これまでの実務経験文書作成などの専門性について確認しておくことも必要ではないかと思います。

ポイント3:
費用・報酬についての取り決めが、
安心できる明確な内容となっているか。

最後に、「費用・報酬」についてご説明をさせていただきたいと思います。

まず、社会保険労務士の報酬については、一律に決まっているわけでなく、それぞれの社会保険労務士によってちがいがあります。

ただ、社会保険労務士の報酬の設定として、比較的多く見られる設定の仕方はあるのではと思います。
例えば、障害年金の成功報酬として、「年金の2か月分の金額」や「年金の初回支給額の10パーセントの金額」を報酬の基準とするものです。

ここでは、社会保険労務士を選ぶ際の、「費用・報酬」について注意すべき点について、何点かふれておきます。

まず、1点目として、「着手金」についてです。
「着手金」については、かかる場合とかからない場合とがあります。
ホームページを見ても、「着手金なし」と掲載している社会保険労務士も多くあります。

ただ、注意すべきことは、「着手金」はかからないといっても、「手数料」などの他の名目で費用がかかる場合があります。

障害年金の申請の実費にあてるため、「実費預り金」を依頼者の方からお預かりすることがあります。 その場合の「実費預り金」は、申請後に清算し、余った分の金額を依頼者の方に返金します。

しかし、「手数料」などの名目で受け取り、一部を実費にあてるものの、申請後に清算をしないのであれば、名称のちがいはあっても、実質は、「着手金」と変わらない部分があるのではないかと思います。

2つ目の点として、障害年金が受給できた場合の「成功報酬」について、成功報酬が高額となる場合があることは、注意すべきだと思います。
例えば、成功報酬の基準として、「年金の初回支給額に対する割合(%)」を高めに設定しているような場合です。

年金の初回支給額の10パーセントで計算するのと、20パーセントで計算するのとでは、どのくらいの違いがあるか、実際に計算をしてみるとわかると思います。

最後に3点目として、「費用・報酬」について、事前に十分な説明があり、明確な形契約書を交わしているかという点です。
後から、思ってもいなかった報酬がかかることのないよう、また行き違いが生じないために、事前に「費用・報酬」などについてよく確認し、契約書に明記しておくことが大切となります。

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