埼玉・東京の障害年金専門相談窓口

所沢駅前徒歩3分運営:社会保険労務士 ささえ綜合事務所

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当センターに申請を依頼するメリット

当センターに申請を依頼するメリット

  1. ①最大の効果をあげる「申請方法」
  2. ②「申請上のリスクや見落とし」への慎重な対応
  3. ③障害年金に直結する「診断書の依頼書」の作成
  4. ④障害年金のとびらを開く説得力ある「申立書」の作成
  5. ⑤所沢駅前徒歩3分の立地。土曜・日曜日の相談も可能です。
  6. ⑥年金事務所・共済組合の申請手続きは当センターで行います。

①最大の効果をあげる「申請方法」

障害年金は、申請の仕方(誰が申請するか)によって、結果が同じではありません。
「申請の方法」を誤ると、障害年金の受給の道が閉ざされることになります。
ここで、「申請の方法」というのは、広い意味で①「情報の収集とその活用」②「根本的な申請の方針(戦略)」の2点を指します。
具体的には、次のとおりです。
初めの段階で、障害年金の受給に必要な要件となる事実を見極め、問題点を明確な形で整理します。そうした見極めや整理を前提に、本人への詳しいヒアリングを行い受給要件となる事実を取得し、その事実を作成書類等の中で最も効果的な形で使い切っていきます。(①「情報の収集とその活用」について)
また、「根本的な申請の方針(戦略)」とは、個別の事例毎に、受給要件となる事実を踏まえ最も効果が期待でき、かつ問題点に照らし考えられるリスクにも最大限配慮する申請の仕方を決定することです。(②「根本的な申請の方針(戦略)」について)
一例を挙げると、「どの病名で申請し、どの種類の診断書を提出して申請するのか。」「診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類をどのような視点・観点に基づいて作成するのか、作成を依頼するのかの確固とした戦略」などです。

当センターでは、このように詳細なヒアリングを初めに行って、障害年金受給を実現する上での問題点を整理し、受給に必要な要件を明確にします。
その上で、最大限の効果を上げ得る、またリスクにも十分に配慮した「申請方法」を選択し実践していきます。

障害年金は申請の仕方(誰が申請するか)によって結果が変わる
その詳しい内容はこちら

②「申請上のリスクや見落とし」への慎重な対応

障害年金では、申請をする上で思いもよらぬリスク問題点が隠れていることがあります。自分で申請手続きをする場合には、リスクなどに気づかずに見落としてしまう可能性が高くなります。
一例を挙げると、「自分が取った申請の方法には、どのようなリスクや不利益になる要因があるのか。」「診断書や申請書類の相互の間の記載内容に矛盾があること。」「診断書の中の記載に事実とことなる事項があること。あるいは誤解を与えうる内容・表現があること。」などです。
申請上のリスクに気づかず、重要事項の見落としがあるまま申請書類を提出すれば、それは障害年金の不支給の原因となります。
自分一人で申請手続きを行う場合、経験や専門的な知識がないために、こうしたリスクや矛盾を看過してしまうことが考えられます。
障害年金の申請は、「一発勝負である。」との言葉は、けだし正鵠を得るものであり慎重な対応が何より望まれます。

当センターでは、長年の経験と知識の積み重ねのもと、個別の事例ごとのリスクを見通し依頼者の方に伝え、最善の対応策を取っていきます。
また、申請書類等について見落としをなくすために、見直し確認作業の徹底を図っております。
このような慎重で丁寧な対応については、お客様の声などを通して評価をいただいており、安心してご依頼をいただくことができます。

③障害年金に直結する「診断書の依頼書」の作成

障害年金の申請においては、「診断書」が最も重要です。
そのため、病状や日常生活の状況などについて「正確な」診断書を作成してもらう必要があります。
また、障害年金の審査は、「障害認定基準」に基づいて行われるので、その内容を意識したものでなくてはなりません。

そのため、当センターでは、「診断書の作成依頼書」の作成にあたって、医師に詳しい症状、経過や日常生活の状況等を伝えるための詳細なヒアリングを行っています。
ヒアリングの仕方も、個別の事例ごとにその事例に適した方法を選択しています。ヒアリングをする事項は、当然「障害認定基準」に照らして必要かつ十分な内容とすることが求めれます。
こうして、ヒアリングをした内容を「診断書の作成依頼書」に「障害認定基準」との対応関係を明確な形で反映させ、「正確」で「障害年金に直結した」の診断書の依頼書の作成を行っています。

また、診断書の医師への依頼に際して、必要に応じて「付属資料」の作成も行っています。この「付属資料」は、病状の経過や流れなどを時系列に沿って記載をしたものです。特に、障害年金を過去にさかのぼって請求(遡及請求)をする際には効果を発揮しています。

このように、当センターでは、これまでの経験や研究成果を踏まえ、「障害認定基準」に合致し、障害年金に直結する診断書を記載してもらうための「作成依頼書」の作成を行っています。

④障害年金の扉を開く説得力ある「申立書」の作成

障害年金の申請を自分でする場合には、自分で「病歴・就労状況等申立書」の作成をしなくてはなりません。この「病歴・就労状況等申立書」の作成はかなり面倒な作業で、障害年金受給への最後の難関であるのです。
一方、診断書の内容と相まって、この「病歴・就労状況等申立書」は大変重要な提出書類です。精神疾患の場合には、特に重要です。
重要な位置づけとなる「病歴・就労状況等申立書」ですが、作成にあたっては、その記載内容はもちろんのこと、記載の形式も大切となります。
すなわち、病状、経過や日常生活の状況などをなるべく具体的に記載することはもちろん、記載内容が読み手(年金を審査する医師)に明確に伝わるように表現・形式にも十分に配慮したものでなくてはなりません。

当センターでは、「病歴・就労状況等申立書」の作成を得意としています。
これまでも、診断書の内容では、いま一歩というものであっても、この「病歴・就労状況等申立書」によって、障害年金の受給を実現できたと思われるケースも数多くあります。

当センターの代表は、長年行政機関で行政文書の作成や障害年金の実務に携わってきた経験を有しています。
こうした経験や知識を十分に活用して、文字通り障害年金のとびらを開く「病歴・就労状況等申立書」の全面的な作成のサポートを行っています。

⑤所沢駅前徒歩3分の立地。土曜・日曜日の相談も可能です。

所沢駅前徒歩3分の便利でわかりやすい立地にあります。
埼玉、東京のすべての地域からのご依頼に対応しております。
また、土曜・日曜日や祝日の相談にも対応しています。
また、必要に応じて出張相談も行っています。

⑥年金事務所・共済組合の申請手続きは当センターで行います。

当センターの社会保険労務士が代理人となって申請手続きを行いますので、依頼者の方が、年金事務所や共済組合に足を運ぶ必要がなくなります。
また、申請に必要な書類は、当センターで作成のサポートなどをしっかりと行います。
そのため、ご自身で申請するよりも負担を大幅に減らせ正確な診断書の取得書類の作成をすることができ、障害年金の受給につなげることができます。
さらに、書類の取得や作成を効率よく行うため、申請手続きを迅速に進めることができます。

以上のように、当センターは、専門的な知識をたて糸とし、これまで蓄積されてきた経験やデータをよこ糸として、障害年金のサポートを全力で行っています。
その結果は、受給決定率98%と大きな成果をあげています。 障害年金で、何かわからないことや不安に感じたことがありましたら、当センタ―にお気軽にお問合せください。
障害年金の受給に向けて、ともにがんばりましょう。

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