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受給事例集

難病についての受給事例集

① 尿素サイクル異常症(オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症)で障害共済年金2級認定、年間支給額約150万円を受給できたケース
相談者
女性(30代) 病院職員
傷病名 尿素サイクル異常症(オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症)
申請結果 障害共済年金2級
支給額 年間支給額 約150万円(配偶者の加算等も含む)
申請内容

体内で生じたアンモンアは、肝臓の尿素サイクルによって尿素に転換され解毒されます。上記の過程(サイクル)に異常があるため、アンモニアの解毒ができず、高アンモニア血症となるのが、尿素サイクル異常症(オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症)です。

 

相談者の方は、既に肝臓移植を行っているとのことでした。
そのため、初回相談の時に、肝移植を行っている場合は、障害年金が受給できないのではないかというご質問を受けました。
ご質問に対し、肝移植を行っていても障害年金を受給することができることを、「障害認定基準」を示しながらご説明をさせていただきました。

 

同時に、難病で障害年金を受給できるかを左右するのは、診断書に日常生活の状況を正確に記載してもらうことであることをお伝えし、診断書を依頼するに、医師に日常生活についての状況をよく伝えておくようご案内しました。
また、当センターでも、日常生活に関する詳しい資料を作成し、診断書の作成依頼書とともに医師に渡してもらうようにしました。

 

障害年金の申請にあたって特に留意したのは、尿素サイクル異常症が先天性の遺伝子異常に起因する傷病であるという点でした。
そのため、初診日の証明書である「受診状況等証明書」を取得する際に、予断を差しはさむような記載(初診日以前の事柄の記載など)がなされないよう細心の注意を払って、受診状況等証明書の依頼書を作成しました。

診断書については、当初取得した診断書に、病状よりも軽く記載されていた項目がありました。 その記載項目は、障害年金の申請結果に大きな影響を及ぼす内容と考えたため、複数回にわたり当センターで診断書の訂正・追記の依頼書を作成し、最終的には、訂正・追記を依頼したとおりの内容の診断書を取得することができました。

 

また、病歴・就労状況等申立書においては、生起している倦怠感などと傷病との間の因果関係を、診断書の記載内容を踏まえつつ、段階を踏みながら説得的に論じました。

申請結果

障害共済年金2級の認定がおりました。

 

2級という大きな成果をあげることができたのは、現在の日常生活の状態などに関する資料を作成したことと、診断書の訂正依頼のために何度も病院に足を運んで医師に診断書の訂正の依頼を行った地道な努力にありました。

申請者ご本人や家族の努力が何よりも大きかったので、障害共済年金2級の結果に大変喜ばれていました。

② ハンチントン病で障害厚生年金1級認定、年間支給額約290万円を受給できたケース
相談者
男性(50代) 会社員(休職中)
傷病名 ハンチントン病
申請結果 障害厚生年金1級
支給額 年間支給額 約290万円(配偶者の加算等も含む)
申請内容

文字がうまく書けない、階段の昇り降りがうまくいかない、手足がばたばた動くなどの症状が現れました。 会社の同僚からも、様子がおかしいとの連絡が家族にありました。

 

そのため、神経内科を受診し、検査の結果、舞踏病の疑いがあると言われ、自宅近くの専門病院を紹介され転院しました。
転院先の病院では、初診の時点で、ハンチントン病だろうとの診察でした。
ハンチントン病は、遺伝性の傷病で、運動機能や認知機能に影響を及ぼす、進行性の疾患です。 本人の祖母も、ハンチントン病を患っていたとのことでした。
血液検査(遺伝子検査)などの検査を行い、ハンチントン病の確定診断に至りました。

 

初診から1年くらい経過した後、駅の階段で転倒し、病院に搬送されました。
そのころから、認知機能の低下が目立ち、また手足がばたばたと動く不随意運動が強くなっていきました。
そのため、勤務することができず、病気欠勤の後、休職をとっていました。

 

当センターで障害年金の申請をサポートさせていただくことになり、家族(妻)から詳しい病状の経過などをお聴きしました。
初回相談の際に、妻の方が、本人の病状の経過などについての詳しい記録を用意していたため、その記録に基づいて、さらに具体的内容をご質問させていただきました。

 

障害年金の申請にあたって、どの種類の診断書を提出するかの検討を初めに行いました。
具体的には、「肢体」と「精神」の診断書の他に、「言語」の診断書を併せて提出するかを決める必要がありました。
妻から主治医に対して、「障害認定基準」を渡してもらった上で、「言語」の障害の状態についての医師の意見を聞いてもらいました。
医師からの説明では、「言語」の障害については、軽度にとどまるとのことでした。
また、現在の障害の状態から考えて、「肢体」と「精神」の診断書による申請で、障害等級1級に該当する可能性が高いと判断し、その2つの診断書を提出することになりました。

 

診断書の作成依頼にあたっては、障害の状態や日常生活の状況などに関するヒアリングシートを渡した上で、妻から詳しいヒアリングを行いました。
ヒアリング内容に基づき、当センターで診断書の依頼書を作成し、診断書を取得しました。
取得した診断書の内容を精査すると、「肢体」の診断書について、実際の障害の状態よりも軽く評価されている記載内容がありました。
そのため、当センターで、診断書の訂正依頼書を作成し、訂正依頼を行いました。
訂正依頼の結果、こちらで依頼した内容で訂正・追記をしてもらうことができました。

病歴・就労状況等申立書は、当センターで作成をしました。
申立書の作成にあたっては、ハンチントン病が「進行性の疾患」であることから、その病気の特徴を踏まえ、時間の経過に沿って、症状がどのように変化し、悪化していったのかが、目に見えるような形わかりやすく記述することを心がけました。

 

家族(妻)からも、具体的な内容についてお聴きすることができたので、その内容を、病歴・就労状況等申立書の中で効果的に活用していきました。

申請結果

障害厚生年金1級の認定がおりました。

 

家族(妻)から、初回相談の段階で、これまでの病状の経過などを詳しく記載した記録(メモ)をいただいたことが、障害年金の申請にあたって大変役立ちました。

 

それに加えて、「進行性の疾患」という病気の特徴を視点におき、日常生活の状況などを余すことなく記載した「病歴・就労状況等申立書」の内容も、障害等級1級の審査結果に寄与をしたものと考えています。

③ パーキンソン病で障害基礎年金2級認定、年間支給額約80万円を受給できたケース
相談者
男性(60代) 無職
傷病名 パーキンソン病
申請結果 障害基礎年金2級
支給額 年間支給額 約80万円
申請内容

障害年金の申請手続きを自分ですることにしたが、初診日の証明書である「受診状況等申立書」の取得が出来ず、一度申請を断念したとのことでした。
その後しばらくして、ホームページで当センターを知り、相談に来所されました。
相談で詳しいお話しをお伺いすると、現在の傷病の程度については重い状態で、障害年金の受給可能性が高いことがわかりました。

 

初診日の証明である「受診状況等申立書」については、当センターでも確認したところ、当時のカルテがすべて廃棄されているため、取得ができないことが確認されました。
そのため、「受診状況等申立書が添付できない申立書」を作成することになり、それに伴い、初診日に関する根拠資料を提出することが必要となりました。
当初の本人の話では、根拠資料は何も残っていないとのことでした。
当センターから、自宅での資料の調査をくまなく行うようお願いしたところ、引っ越し時の荷物の中から初診日当時の病院の診察券が出てきました。
そこで、その診察券のコピーを初診日に関する根拠資料をとして、申立書に添付しました。
また、カルテが残っている病院で、「受診状況等証明書」を取得しました。

 

初診日の目途がついた後、当センターの社会保険労務士が、年金保険料の納付要件の調査を年金事務所で行いました。
本人の話しでは、保険料を納付していなかった時期があったとのことで、障害年金の申請に必要な保険料の納付要件を満たしているか、初めに確認をする必要がありました。
初診日が、昭和61年4月1日以前であったため、保険料の納付要件の確認には時間がかかりましたが、ぎりぎり納付要件は満たしており、まずは一安心しました。

 

その後、診断書の依頼書を当センターで作成し、医師に診断書を記載してもらい、本人の状態を的確に反映した診断書を取得することができました。

 

病歴・就労状況等申立書については、本人からの聴き取りの内容を下に、当センターで作成を行いました。 
初診日に関する内容については、障害年金の審査のポイントになり、最重要事項であるため、可能な限り詳しい記述を行いました。

初診日から相当な月日を経過しているため、病歴・就労状況等申立書の作成には時間を要しましたが、障害年金の受給に必要十分な内容の申立書を作成できました。

申請結果

障害基礎年金2級の認定がおりました。
障害年金を受給できるか、最後まで予断を許さない状況でしたが、無事に障害年金を受給することができました。

最後まであきらめず申請を行ったことが結果につながった事例でした。

④ 多系統萎縮症で障害基礎年金2級認定、年間支給額約78万円を受給できたケース
相談者
女性(50代) 無職
傷病名 多系統萎縮症
申請結果 障害基礎年金2級
支給額 年間支給額 約78万円
申請内容

多系統萎縮症は、脳の様々な部位(大脳、小脳、脳幹、脊髄)が障害を受けることで発症する難病です。 体幹機能障害のほか自律神経系の症状が見られるというように、様々な症状が現われてきます。

 

初回相談でお話しをお伺いすると、以前に障害年金の申請を行って不支給になったとのことでした。 その後の病状の経過をお聴きすると、障害年金を申請した当時に比べて、歩行が困難となるなど、病状はかなり悪化していることがわかりました。
病状の進行・悪化を踏まえ、障害年金の受給可能性が高いことをご説明しました。

障害年金の再度の申請にあたっては、まずは最初に、前回申請をしたときの診断書などのコピーをお借りして、診断書の内容などの不支給になった要因を事前に詳細に分析しました。
診断書依頼書の作成にあたっては、日常生活の動作について、自分でできることとできないことを明確にする目的で、日常生活の状況についてヒアリングを行いました。
そして、日常生活の動作のうち、自分でできない動作項目については、さらに詳しくお話しをお伺いしました。

 

ヒアリングの結果に基づき、前回の不支給の要因にも対処できるよう、日常生活の各項目ごとに、端的でわかりやすい資料を作成し、医師に診断書の依頼を行いました。
医師にも、依頼資料に十分に目を通してもらうことができ、本人の状況を的確に反映した内容で診断書を取得できました。

 

また、病歴・就労状況等申立書は、当センターで作成をしました。
その際、前回の申立書の記載と矛盾しないように注意を払いました。

そして、前回申請をした当時と今回申請時点の病状の比較の視点を前面に出すという方針のもとで素案を作成し、その後何度か推敲を重ね、病歴・就労状況等申立書を慎重に作成しました。

申請結果

障害基礎年金2級の認定がおりました。

 

一度不支給になったことで諦めず、病状の悪化している中、再度の申請を行ったことが報われました。

 

前回の申請結果(不支給の決定)について、当時の資料(申請書類等)を綿密に分析・検討したことも、成功への大きな原動力となりました。

今回の事例に限らず、いったん不支給となっても、その過去の申請内容うまく利用することが、障害年金受給の大きな武器となり、また近道となります。

⑤ 全身性エリテマトーデスで障害基礎年金2級認定、年間支給額約78万円を受給できたケース
相談者
女性(50代) 無職
傷病名 全身性エリテマトーデス
申請結果 障害基礎年金2級
支給額 年間支給額 約78万円
申請内容

全身性エリテマトーデスのほかに、心臓にICDを装着されており、両方の病気で障害年金の請求をされたいとのことでした。
しかし、心臓疾患の初診日は、国民年金加入中とのことでした。
ICDを装着の場合、障害等級3級に認定され、3級は障害厚生年金のみの制度なので、心臓疾患単独では障害年金の受給はできないことをご説明しました。
また、両方の傷病で請求した場合の、障害認定基準中の「併合認定」の取扱いについても説明しました。

 

本人ともよくご相談させていただき、結論として、全身性エリテマトーデスのみで障害年金の請求をすることとなりました。
ただ、心臓疾患について、将来病状が変化した時に備えて、初診の証明である「受診状況等証明書」は、カルテの保存がある内に取得しておくことをアドバイスしました。

 

全身性エリテマトーデスは、自分自身の体を免疫系が攻撃してしまう病気です。
そのことによって、全身の様々な場所・臓器に広範な症状を引き起こします。
障害年金の申請においては、形式的な傷病が何かということでなく、どのような症状が生じていて、日常生活にどのような支障が生じているかがポイントです。
そのため、具体的にどのような症状があるか、日常生活の状況を時間をかけてヒアリングしました。

 

現在の症状は、激しい関節の痛みを伴い移動が困難であるほか、全身の倦怠感や疲労感も強い状態でした。 
そのため、診断書は、「肢体の診断書」を用いて申請を行いました。
取得した診断書は、記載漏れの項目が多数あったため、診断書の訂正依頼書のほか添付資料も作成して、医師に診断書の訂正の依頼をしました。
診断書の記載漏れは、障害年金の審査に影響を及ぼすものであるため、十分な注意が必要です。

 

病歴・就労状況等申立書は、ヒアリングを重ねて当センターで作成し提出しました。

申立書では、本人へのヒアリングの内容に基づいて、日常生活の個別の項目(食事、洗面・入浴、買い物、外出・移動、通院など)ごとに、具体例を交えつつ、詳細な記載を行いました。

申請結果

障害基礎年金2級の認定がおりました。

 

外出・移動に困難があるため、当センターの社会保険労務士が自宅近くまで出張して、障害年金の手続きを進めて行きました。

診断書などの書類の取得には、ご家族の方に全面的にご協力をいただきました。

⑥ 下垂体前葉機能低下症で障害厚生年金2級認定、年間支給額約160万円を受給できたケース
相談者
女性(40代) 病院職員
傷病名 下垂体前葉機能低下症
申請結果 障害厚生年金2級
支給額 年間支給額 約160万円(配偶者・子の加算等も含む)
申請内容

下垂体前葉機能低下症は、脳の下垂体から産出されるホルモン群のすべてあるいは一部が十分に分泌されなくなる病気です。 症状としては、全身の倦怠感、食欲不振をはじめとして様々な症状が現われてきます。

 

障害年金の申請にあたって、初診日の証明である「受診状況等証明書」の取得依頼を医師に行いました。
しかし、初診日時点の診断名と現在の病名が乖離していたため、医師が受診状況等証明書の作成をいったん保留にし、社会保険労務士と相談がしたいとの医師からの連絡が、当センターにありました。
そこで、社会保険労務士が、医師に受診状況等証明書の趣旨を説明するとともに、医師からの質問にも的確に答えることで、無事に証明書を取得することができました。

 

難病に通有する問題として、いつの時点の症状を診断書に記載するかによって、具体的な症状・状態の評価が大きく相違してくることがあります。
そこで、障害認定日の期間中、症状・状態が最も重い経過を辿っていたのは、入院中の期間であったため、その入院期間中の日付での診断書の作成の依頼を行いました。

 

診断書の作成依頼にあたって、全身の著しい倦怠感など生起している症状の状態に関する資料別途作成し診断書の依頼を行いました。 また本人にも、医師に上記の症状や日常生活についての状態を事前によく伝えておくようにお願いをしておいたため、必要十分な内容の診断書をスムーズに取得することができました。

 

「病歴・就労状況等申立書」においては、診断書の記載との整合性を図るとともに、診断書では簡潔にとどまっている記載内容(日常生活の状況など)について、詳しい補足説明を加えました。
診断書と病歴・就労状況等申立書は本来一体として理解されるべきものと考えるため、今回も診断書の十分な分析と問題点の把握を重ね、周到な準備のもとで、病歴・就労状況等申立書の作成を行いました。

申請結果

障害厚生年金2級の認定がおりました。

 

難病については、医師も障害年金の診断書や証明書を作成したことが少ないという事情もあります。そのため、診断書や証明書の取得にあたっては、事前に細かい点を含めた十分な説明を行なっておくことがとても大切です。

 

障害年金の申請にあたっては、地道な事前の準備が重要となります。
こうした、診断書取得前の事前の準備は、本人・ご家族と社会保険労務士との二人三脚によることが基本となります。
この点については、今回の障害年金の申請の事例を通して、改めて認識を強くしました。

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