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受給事例集

心臓疾患についての受給事例集

① 特発性心室細動で障害厚生年金3級認定、年間支給額約58万円を受給できたケース
相談者
女性(50代) 無職
傷病名 特発性心室細動(ICD装着)
申請結果 障害厚生年金3級
支給額 年間支給額 約58万円
申請内容

心臓ペースメーカーを装着され、障害年金の申請のご相談をさせていただきました。
これまでの通院の状況等をお伺いして、問題となったのは、「初診日の認定」についてでした。

 

通院の履歴がかなり複雑で、体調の不良などから、短期間の通院をいくつもの病院でされていました。
また、心臓のペースメーカーの装着手術を行った病院においても、かなり以前から、様々な症状で通院していました。
そして、その通院のいずれもが、心臓疾患との因果関係が問題となりそうな内容でした。

 

「初診日の認定」については、とても重要であるため、年金事務所に相談に行く前に、ポイントとなりそうないくつかの病院で、初診日の証明である「受診状況等証明書」をあらかじめ取得しました。
この場合、取得した「受診状況等証明書」については、そのすべてを年金事務所に提出する目的で取得したものではなく、手許資料として、まずは分析・検討するための目的で取得をしたものです。
そして、その手許資料をもとにして、初診日を確定して、申請の骨格を組み立てるのです。

 

取得した「受診状況等証明書」の内容を様々な角度から比較・検討して、最も妥当問題(リスク)が少ないと考えられる日付を初診日としました。
本人にも、初診日についての検討結果などを詳しく報告・説明し、理解をいただきました。

 

その後は、日常生活の状況行動制限などについての詳しい内容をヒアリングし、当センターで「診断書の依頼書」を作成し、医師に診断書の依頼をしました。

 

診断書の取得後、「病歴・就労状況等申立書」の作成を当センターで行いました。
今回のポイントは、初診日の認定の問題であるので、「初診日を巡る諸事情」については、手厚い内容にするとともに、細部にわたるまで十分に注意を払って作成しました。

具体的には、確定した初診日と矛盾した記述がないようにし、さらに通院した個々の病院に関する記載内容の相互の間の関係にも十分に配慮して申立書を作成しました。

申請結果

障害厚生年金3級の認定がおりました。

 

初診日の認定について、資料を丹念に収集し慎重に分析を加え、そして矛盾のない申請書類を作成したことが、障害年金の受給に結びついた事例でした。

 

初診日についての対応を誤ると、障害年金の受給の道を閉ざすことになります。

そのため、初診日に関しては、慎重の上にも慎重な対応が必要です。

② 特発性心室細動で障害厚生年金3級認定、年間支給額約58万円を受給できたケース
相談者
男性(40代) 無職
傷病名 特発性心室細動(ICD装着)
申請結果 障害厚生年金3級
支給額 年間支給額 約58万円
申請内容

以前から不整脈で通院していたとのことでしたが、夜中に自宅で突然倒れて、救急車で自宅近くの大学病院に搬送されました。 搬送された時点で、意識不明の状態でした。
病院で蘇生措置をとり、一命をとりとめました。
その後、ICDの手術を行い、退院後は、入退院を繰り返している状況でした。
大学病院では、4つの科(循環器科、内分泌科、血液内科、呼吸器科)に通院をされていました。

 

特発性心室細動での障害年金の申請にあたって、初診日に関する問題がありました。
それは、以前から不整脈で他の医療機関に通院し、その点については大学病院の主治医も知っていたため、自宅で倒れて大学病院に搬送された日をもって障害年金の初診日として診断書に記載してもらえるかという問題でした。
しかし、その点については問題なく、大学病院に搬送された日を初診日として、診断書を記載してもらうことができました。

 

また、原発性アルドステロン症による高血圧の治療をかなり以前から受けており、この点について障害年金の申請に影響があるのではないかと心配されていました。
この点について、障害年金との関係においては、心疾患と高血圧との間には、原則として因果関係ないものとして取り扱わることを、当センターから本人に説明しました。

 

診断書の取得や病歴・就労状況等申立書の作成もスムーズに進められ、短期間のうちに障害年金の申請を終了することができました。

申請結果

障害厚生年金3級の認定がおりて、障害厚生年金を受給することができました。

 

余談になりますが、子どもさんが、まだ小さくて、障害年金の相談には、いつも子どもさんと一緒にいらっしゃいました。その子どもさんがとてもかわいかったことが、強く印象に残っています。

③ 心臓弁膜症で障害厚生年金3級認定、年間支給額約58万円を受給できたケース
相談者
男性(40代) 会社員
傷病名 心臓弁膜症(人工弁装着)
申請結果 障害厚生年金3級
支給額 年間支給額 約58万円
申請内容

会社の健康診断で、毎年、心臓について「経過観察」のコメントがあったとのことですが、その後の健康診断で、心肥大によって「要治療」となり、総合病院を受診したとのことでした。 当初通院をした総合病院の紹介で転院をしましたが、約1年後に人工弁の装着をしたとのことです。

 

初回相談にお見えになった時点では、初診日から1年6か月を経過していませんでしたが、人工弁を装着した場合には、1年6か月を経っていなくても「装着日」を障害認定日として障害年金の請求ができることを説明しました。
また、傷病手当を受給中であったので、傷病手当と障害年金の併給の関係についても説明をしました。

 

病歴・就労状況等申立書は、ご家族が書きたいという要望があったため、当センターで申立書の書き方を詳しく説明し、記載にあたって必要な資料を一式お渡ししました。

ご家族の代筆した病歴・就労状況等申立書について、社会保険労務士が記載内容や文言について添削をさせていただき、最終的に仕上げて、年金事務所に提出しました。

申請結果

障害厚生年金3級の認定がおりて、障害厚生年金を受給することができました。

 

病歴・就労状況等申立書は、書き方のポイントがあるので、当センターでは、ご自身やご家族が記載する場合も、事前の書き方のレクチャー添削指導などを行っています。

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