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受給事例集

腎疾患についての受給事例集

① 慢性腎不全(人工透析)で障害基礎年金2級認定、年間支給額約80万円を受給できたケース
相談者
女性(40代) 無職
傷病名 慢性腎不全(人工透析)
申請結果 障害基礎年金2級
支給額 年間支給額 約80万円
申請内容

障害年金の申請を進めていたところ、申請の途中から、初診日についての困難な問題が起こりました。 その概要は、以下のとおりです。

 

本人から、これまでの通院の経過をお聴きし、当センターで「受診状況等証明書」の依頼書を作成し、初診の病院で「受診状況等証明書」を取得しました。
その後、診断書の依頼書に、「受診状況等証明書」のコピーを添付し、現在の病院の医師に診断書の依頼を行いました。
しかし、取得した診断書に記載されていた初診日及び発症日は、「受診状況等証明書」の初診日から約20年前の日付となっていました。
また、診断書の病状の経過の欄にも、「約20年前に尿蛋白が継続して出ていた。」との記載がありました。

 

そして、社会保険労務士が、年金事務所で年金保険料の納付要件を調査したところ、診断書に書かれている初診日では、保険料の納付要件を満足していないため、障害年金の申請自体ができないことがわかりました。

 

障害年金の申請を進めるためには、絡まった糸を一つひとつ解きほぐしていくことが必要になりました。

 

そのため、本人への再度のヒアリングや診断書を記載した病院に問い合わせるなど、過去の経過の詳しい調査を行い、また関係する資料を集めていきました。
そして、調査の結果、大学病院から診断書を記載した現在の病院にあてた紹介状・関係書類の中に、「約20年前に尿蛋白が継続して出ていた。」などの記載があることがわかりました。
ただ、本人への聴き取りの結果、確かに約20年位前の一時期には何回か尿蛋白が出ていたが、その後の健康診断や別の病院での検査では尿蛋白は出なくなり、再び尿蛋白などの症状が出たのは、「受診状況等証明書」の初診日の時点とのことでした。

 

そのため、当センターの社会保険労務士が本人と一緒に病院に行き、診断書を記載した医師に面談し、関係資料を示しつつ、「受診状況等証明書」記載の日付を初診日として診断書の再作成をお願いできないかの相談を行いました。
本人と医師との間に信頼関係があることもあり、医師にはこちらの説明を理解してもらえ、「受診状況等証明書」の初診日の日付で、診断書を新たに作成してもらうことができました。

 

初診日に関する対応で時間がかかったものの、その後の手続きは順調に運びました。

病歴・就労状況等申立書の作成は、当センターで代行し、診断書や証明書と矛盾のないように、慎重に作成を行いました。

申請結果

障害基礎年金2級の審査結果となり、障害年金を受給することができました。

 

人工透析での障害年金の申請に関して問題となるのは、ほとんどすべて「初診日の認定」に関する問題です。 「いつの日付を初診日として申請するか。」は、極めて重要ですが、判断が難しいことが多いです。

 

特に、今回のケースは、保険料の納付要件の問題があったため、もし医師が「受診状況等証明書の初診日の日付」で診断書を書いてくれなければ、障害年金の受給ができませんでした。
関係する資料の収集医師との面談などを重ね、困難を乗り越え、障害年金の受給を実現することができました。

 

障害年金の申請では、このように思ってもみない困難に直面することもあります。

その際にも、「決して最後まであきらめず、全力を尽くすこと」が一番大切です。

② 慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級認定、年間支給額約170万円を受給できたケース
相談者
男性(50代) 会社員
傷病名 慢性腎不全(人工透析)
申請結果 障害厚生年金2級
支給額 年間支給額 約170万円
申請内容

初回相談の際に、初診日について伺うと、会社の健康診断で腎機能の異常が発見され、すぐに専門医を受診したとのことでした。
相談時には、すでに人工透析を受けていたので、検査数値などを確認のうえ、障害等級2級に該当することをお伝えしました。
しかし、初診日の証明である「受診状況等証明書」は、カルテの保管期限を過ぎているため、初診の医療機関で取得をすることができませんでした。
幸い、次に通院した病院では、当時のカルテが保管されていました。
また、そのカルテの中に「初診の病院の通院の期間などに関する情報」も記録されていることがわかりました。

 

そのため、初診の病院に関しては、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、2回目の病院で「受診状況等証明書」を取得しました。
また、2回目の病院から、「初診の病院の通院期間などが記載されている」資料の写しをもらい、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の根拠書類とて、年金事務所に提出しました。

 

障害認定日の時点(初診日から1年6か月後)の症状は軽かったため、診断書の取得は現在の病院のみで行い、事後重症による障害年金の請求となりました。

 

病歴・就労状況等申立書の作成は、当センターで代行しました。

今回の申請の場合、初めの病院の初診日の証明書が取得できなかったため、申立書の中で「初診日に関する事情」について、根拠資料の内容を正確に引用しながら、詳しい説明を加えました。

申請結果

障害厚生年金2級の審査結果となり、本人のもとに年金証書が届きました。

 

障害年金が受給できるかは、初診日の認定について、年金機構がどう判断するかにかかっていましたが、申請したとおりの初診日の内容が認められ、無事に障害厚生年金を受給することができました。

③ 慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級認定、年間支給額約130万円を受給できたケース
相談者
男性(40代) 会社員
傷病名 慢性腎不全(人工透析)
申請結果 障害厚生年金2級
支給額 年間支給額 約130万円
申請内容

以前、血尿が出たことがあるとのことでしたが、入社まもない会社の健康診断の血液検査の結果、クレアチニンの値が異常であったため、すぐに病院を受診するようにとの指示があったとのことです。
そのため、大学病院を受診し、IGA腎症の診断があり、通院し治療を継続していました。その後、転勤で自宅のある東京勤務となり、東京に戻ってからは、自宅近くの病院で通院を続けていました。 
しかし、その後、病状が次第に悪化する経過を辿り、慢性腎不全となり、人工透析を受けることになりました。

 

初回相談に見えられたとき、健康診断の日が障害年金の初診日と思っており、健康診断の日付がわからず、資料もないために障害年金の請求が難しいのではと心配されていました。

 

障害年金の初診日に関する健康診断の取扱いは、平成27年10月1日付の障害認定基準の改正により、その取扱いが変更となりました。 
改正前は、「健康診断で異常を指摘された日」を初診日と取扱うことになっていましたが、改正後は、「原則として、健康診断の日以後に医療機関を受診した日」が初診日として扱われることとなったので、その点についてよく説明をしました。

 

さっそく、健康診断後に初めて受診した大学病院に当時のカルテが残っているかを確認しました。 
受診を中止してから長い年月を経過しているため、カルテが残っているか心配されましたが、無事にカルテが保存されていることがわかり、「受診状況等申立書」を問題なく取得することができました。

 

そして、診断書を取得した後に、病歴・就労状況等申立書を当センターの社会保険労務士が代行して作成しました。
人工透析の場合は、初診日から現在に至るまで相当の年月を経過している場合が多いため、この病歴・就労状況等申立書の作成には一定の困難さが伴います。

今回の場合は、通院をした病院が少ない事例でしたが、初診日から現在までは、やはりかなりの期間を経過しているため、本人からのヒアリングに基づいて、症状の経過などを申立書の中で詳しく説明をしました。

申請結果

障害認定日の時には症状が軽かったため、遡っての障害年金の請求はできませんでしたが、障害厚生年金2級の審査結果となり、障害年金を受給することができました。

 

今回の事例に限らず、障害年金では、関係する法令、通達、基準などが改正・変更されることがしばしばあります。 
改正・変更の内容をよく把握せずに申請をすると、障害年金の請求結果に直接影響してくる場合が少なくありません。

 

こうした関係する法令、通達、基準の改正・変更も踏まえ、最新の情報に基づいて障害年金の申請をすることが必要となります。
しかし、年金事務所でも、必ずしも十分な説明をしてくれるとは限りません。

何かよくわからない事柄や不安な点などがあれば、障害年金の申請を進める前に、専門家に相談していただきたいと思います。

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