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受給事例集

脳疾患についての受給事例集

① くも膜下出血で障害厚生年金1級認定、年間支給額約210万円を受給できたケース
相談者
男性(50代) 休職中
傷病名 くも膜下出血、高次脳機能障害
申請結果 障害厚生年金1級
支給額 年間支給額 約210万円
申請内容

鉄道会社に勤務していましたが、夜自宅で突然頭が痛くなり、翌日病院を受診。
CT検査などの結果、「くも膜下出血」と診断され、手術を行いました。
手術後、リハビリを行っていましたが、くも膜下出血に起因するてんかん発作が起こりました。右肩、右手足が麻痺し、高次脳機能障害や言語機能障害(失語症)もある状態でした。職場(鉄道会社)は、発症以来ずっと休職中でした。

 

現在の障害の状態を漏らさず伝えるために、診断書は、「肢体」「精神」「言語」の3つの種類の診断書を取得・提出することになりました。
家族には、初回相談時に、複数の診断書を提出した場合の障害等級の決定の審査の仕組み(併合認定)をよく説明しました。

 

現在通院をしている病院の主治医が、3つの診断書ともすべて書いてくれることになり、現在の病状や日常生活の状況を詳しく記載した診断書の依頼書を当センターで作成し、家族に診断書の取得をしてもらいました。

 

取得した診断書のうち、「肢体」の診断書については、現在の障害の程度を反映していない内容や記載の不備が目立っていたため、診断書の訂正・追記の依頼書を付属資料とともに作成し、主治医に訂正・追記の依頼を行いました。
一般に、「肢体」の診断書は、医師の記載漏れや形式上の不備がある場合が多いため、年金事務所にも「訂正の要否」を事前に問合せをするなど、診断書の提出前に慎重な確認作業が必要です。

 

病歴・就労状況等申立書については、提出する診断書の種類ごとに個別に作成することが必要となります。 そのため、今回の場合のように、3つの種類の診断書を提出するのであれば、それに応じて3通りの申立書(肢体の障害用、精神の障害用、言語の障害用)の作成が必要となり、作成に要する時間もかなりのものとなります。

 

しかし、最善の審査結果を得るためには、時間や労力を省くことなく、それぞれの申立書には、各障害ごとの固有な事情・内容を適切に書き分けて記載しなくてはなりません。
家族からのヒアリングを繰り返し行った上で、当センターで病歴・就労状況等申立書を3通作成しました。

当初作成した病歴・就労状況等申立書は、若干分量が多くなっていたため、何度か推敲を重ね、わかりやすく、骨組みの明確な申立書に仕上げて提出しました。

申請結果

障害厚生年金1級の認定がおりました。

 

複数の診断書を提出したため、「併合認定」の上で、障害等級が決定されました。
障害年金の診断書は、障害の種類ごとに分かれていますが、障害年金の申請にあたっては、障害が生じている部位に関する診断書を余すことなく提出する必要があります。

ですので、障害年金の申請の最初の段階で、どの種類の診断書を提出するかをよく検討することが大切となります。

② 脳出血で障害基礎年金1級認定、年間支給額約98万円を受給できたケース
相談者
女性(40代)
傷病名 脳出血、高次脳機能障害、失語症
申請結果 障害基礎年金1級
支給額 年間支給額 約98万円
申請内容

以前に軽い脳梗塞を起こし、通院をしていました。
初診当時は会社に勤務していましたが、就労が困難となり退職しました。

 

その後、通院を中止していましたが、脳梗塞から約2年後、市の就労センターで働いているときに突然倒れ、病院に緊急搬送されました。
病院での検査の結果、脳出血の発症がわかり、入院を継続していました。
常時車いすを使用し、高次脳機能障害や言語障害(失語症)もある状態でした。
退院後は、介護施設に入所し生活を送ることになりました。

 

障害年金の申請に関し、当センターには、妹さんが相談に見えられました。
まず、障害年金の申請にあたり、どの種類の診断書を取得し申請するかの検討を行いました。 病状についての詳しい内容をお聴きすると、肢体のほか、高次脳機能障害や言語障害の症状もかなり重い程度であることがわかりました。
そのため、「肢体」の診断書のほか、「精神」「言語」の診断書も併せて提出することになりました。

 

そして、今回の場合、初めに軽い脳梗塞があり、その後脳出血が起こっているため、その両者の傷病の間の因果関係が問題となりました。
もし、両者の間に因果関係があれば当初の脳梗塞の初診日で障害年金の申請を行うことになります。 また、因果関係がない場合は、両者は全く別々の傷病となるため、今回の場合は、重い程度の障害である「後発の脳出血の初診日」での障害年金の申請を行うことになるからです。

 

そのため、社会保険労務士から主治医に対して、両者の傷病の間の因果関係について確認をしたところ、「因果関係はなく、別の病気である。」とのことでした。
そこで、後発の脳出血での障害年金の申請を行うこととなりましたが、ここでまた問題が生じました。

 

それは、先発の脳梗塞の後遺症が残っているため、診断書に記載された現在の症状のすべてが、障害年金を請求する後発の脳出血によるものか、判断がつかなくなるのではとの問題でした。
もし、診断書を審査する際に、診断書の記載内容に軽い脳梗塞の症状も入っている判断されれば、現在の脳出血の症状(脳出血のみに起因する症状)を判定することができなくなり、脳出血での障害年金の請求が却下されてしまう可能性があるからです。

 

この点については、非常に重要な問題なので、慎重に検討を重ねました。
対処方法として、先発の軽い脳梗塞について、身体障害者手帳を取得しており、その際に取得した診断書の写しを障害年金の申請に添付することになりました。
身体障害者手帳を取得したときの診断書の内容と現在の診断書の内容を合わせることによって(身体障害者手帳取得の際の診断書の内容を参考にすることによって)、現在の障害の状態を判定できるようにするためです。
そのため、社会保険労務士が、市役所に身体障害者手帳を取得した際に提出した診断書の情報開示請求を本人に代理して行い、その診断書の写しを取得しました。

 

診断書の依頼にあたっては、家族からの詳しいヒアリング内容をもとに、当センターで診断書依頼書を作成しました。
「肢体」「精神」「言語」の3つの診断書とも、同じ主治医に作成してもらうことができました。
診断書を取得後、記載内容を精査し、本人の病状よりも軽く記載されている内容や記載の不備があったため、診断書の訂正依頼を2回ほど行いました。

 

病歴・就労状況等申立書は、当センターで作成しました。

この病歴・就労状況等申立書は、診断書の種類ごとに、肢体の分、精神の分、言語の分と3通を作成することとなりました。

記載内容が多岐にわたるため、申立書の作成にあたり、本人の入所している介護施設に、当センターの社会保険労務士が3回ほど行き、家族から日常生活の具体的な状況などについてのヒアリングを行いました。
また、病歴・就労状況等申立書の中で、先発の脳梗塞についての経過を詳しく記載することが必要なため、因果関係に関する記載内容を含めて、慎重に作成を行いました。

申請結果

障害基礎年金1級の認定がおりました。

 

障害年金の申請にあたっては、今回の場合のように、様々な問題が起こってくることがあります。 個々の問題に対する対応を誤ると、障害年金の申請結果に直接影響を及ぼすこともあるため、慎重に検討を行い、万全な対策を取った上で申請を行うことが必要となります。

③ 脳出血で障害基礎年金1級認定、年間支給額約100万円を受給できたケース
相談者
女性(50代) 無職
傷病名 脳出血
申請結果 障害基礎年金1級
支給額 年間支給額 約100万円
申請内容

以前から、血圧がかなり高い状態が続いていたが、治療せずに放置していたとのことでした。 家族と一緒に夕食をとっている時に突然倒れ、救急搬送されました。
病院での検査の結果、脳出血と診断され、しばらくの間入院をしていました。 
入院中及び退院後もリハビリを継続していましたが、現在は常時車椅子を使用している状況にありました。 
また、日常生活の介助は、夫と長女が行っているとのことでした。

 

初回相談の際に、障害の状態を詳しくお伺いすると、高次脳機能障害は認められるが、その障害の程度は極めて軽度であるとのことでした。
そのため、今回は「肢体」の診断書のみで障害年金の請求をすることになりました。

 

初診時と障害認定日の時の病院は同じで、当センターで診断書の依頼書を作成して診断書を取得してもらいました。
取得した診断書の内容を見ると、本人の現在の傷病の状態を反映していないと思われる箇所がありました。
そのため、診断書の訂正依頼書及びその付属資料を当センターで作成し、訂正の依頼を行いました。 そして、最終的に、依頼をしたとおりの内容で訂正をしてもらえ、傷病の状態や日常生活の状況を正確に反映した診断書の内容で障害年金の申請を行うことができました。

 

病歴・就労状況等申立書については、介護保険を継続して利用していることから、その利用している個別の内容ごとの詳しい記載をしました。

このように、介護保険の利用に関する事項を、特に手厚く記載したのは、障害等級1級での認定のために、日常生活全般について、全面的な介助・支援が必要なことを強調する目的があったためです。

申請結果

障害基礎年金1級の認定がおりました。

 

今回、障害年金1級という上位の等級に認定された背景には、障害の状態や日常生活の状況についての詳しい内容を、診断書の訂正依頼書などを通して、医師に明確に伝えられたことがあると考えられます。

また、病歴・就労状況等申立書の中の、介護に関する事情等の客観的な記述を通して、日常生活の状況を具体的に伝えられたことも、認定結果に寄与したものと思っています。

④ 脳梗塞で障害厚生年金3級認定、年間支給額約58万円を受給できたケース
相談者
男性(40代) 無職
傷病名 脳梗塞
申請結果 障害厚生年金3級
支給額 年間支給額 約58万円
申請内容

会社勤務中に、脳梗塞を発症し、会社から病院に通院されました。
その後、入院をする経過を辿りました。
会社は休職をしていましたが、就労が困難なため退職をしました。

 

まだ、初診日から1年6か月を経過していませんでしたが、脳血管疾患の障害認定日の特例として、初診日から6か月を経過し症状の固定と認められれば、1年6か月を経過しなくても障害年金の申請をできることとなっています。 
そのため、家族から主治医に症状が固定しているかどうかを確認してもらい、その結果、症状は固定とのことなので、障害年金の申請を進めることになりました。

 

脳血管疾患の障害認定日の特例により障害年金の申請をする際には、診断書に「特例に関する必要な記載(症状の固定に関するなど)」を明確な形でしてもらう必要があります。
そのため、本人及び家族から、医師に診断書の依頼をする際に、社会保険労務士も同席してほしいとの希望がありました。 
そこで、当センターの社会保険労務士が医師に対し、脳血管疾患の障害認定日の特例によって障害年金の申請をする際の、「特例に関する必要な記載」についての詳しい説明を行いました。

 

取得した診断書について、記載に疑義や不備がないかの確認作業を何度も行いました。
細かい点で、訂正が必要な個所があったため、当センターで訂正の依頼書を作成しました。家族が病院に依頼したところ、医師には、依頼をしたその場で訂正してもらうことができました。

 

病歴・就労状況等申立書は、当センターで作成して、年金事務所に提出しました。

診断書の記載を念頭に入れて、矛盾がないように十分に注意をして作成しました。

申請結果

障害厚生年金3級の結果がおり、障害年金を受給することができました。

 

脳血管疾患の場合には、初診日から1年6か月を経過していなくても、障害年金の申請をすることができる特例がありますので、この特例を使えるかどうかよく検討することが必要となります。
(※脳血管疾患の場合の障害認定日の特例)

初診日から6か月を経過し、医学的な観点から、それ以上に機能回復がほとんど望めないと医師が判断した日(症状固定日)を障害認定日として取り扱う。

⑤ 脳出血(右被殻出血)で障害厚生年金2級認定、年間支給額約140万円を受給できたケース
相談者
男性(40代) 無職
傷病名 脳出血(右被殻出血)
申請結果 障害厚生年金2級
支給額 年間支給額 約140万円(配偶者の加算を含む)
申請内容

夜に会社内で同僚と話しているとき、呂律がまわらなくなり、その直後、車で移動する際、自動車から降りる時に倒れ、救急車で病院に搬送されました。
集中治療室で5日間治療し、その後一般病棟に移りリハビリを行っていました。
しばらくは、車椅子で移動をしていました。 その後に、自宅近くの病院に転院して、同様にリハビリを継続しました。
現在も下肢の装具と杖を常時使用しており、日常生活全般について妻の介助・支援を受けている状況でした。

 

初診日からは1年6月を経過していませんでしたが、初診日から6か月を経過し、症状が固定しているとの医師の判断があったため、「脳血管疾患の障害認定日の特例」によって障害年金の申請を行うことになりました。

 

診断書の作成依頼にあたっては、①症状が固定していることを診断書に明確に記載してもらうことと ②日常生活の状態を余さず医師に伝えることが必要なので、これらの点に十分に意を尽くして診断書の依頼書を作成しました。
今回の場合、「障害年金の等級の判定が2級になるか3級になるか。」が非常に微妙な事例と思われたため、診断書依頼書に、障害等級2級を基礎づける事実を細かく記載していくとともに、本人からも診察の都度、医師に日常生活の状況についてよく話してもらうようにしました。

 

診断書の訂正・追記の依頼も2回ほど行い、可能な限り最善の内容での診断書の取得を行うことができました。 
病歴・就労状況等申立書の作成も当センターで行い、診断書の記載内容がより明確になるように補足的な説明も加えました。

この病歴・就労状況等申立書の内容によって、等級の決定が左右される場合があることから、本人ともよく相談をした上で、何回も手直しを加え仕上げていきました。

申請結果

障害厚生年金2級の認定がおりました。

障害の等級が2級になるか3級になるか、予断を許さない状況であったので、障害厚生年金2級の結果を得ることができ、本人・ご家族とも大変喜んでおられました。

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