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受給事例集

その他の傷病の受給事例集

① びまん性汎細気管支炎で障害厚生年金2級認定、初回支給額約400万円を受給できたケース
相談者
男性(40代) 無職
傷病名 びまん性汎細気管支炎
申請結果 障害厚生年金2級
支給額 初回支給額 約400万円 年間支給額 約140万円
申請内容

喘息のため、ずっと病院を通院していました。
通院している期間中に咳がひどくなり、やがて日中夜間を問わず咳が出るようになりました。 会話をすることもままならなくなり、検査を受けた結果、びまん性汎細気管支炎の疑いありとのことで、東京の病院を紹介され転院することになりました。
転院先の病院で検査入院し、びまん性汎細気管支炎の確定診断がありました。

 

長期の服薬治療の結果、一時症状は安定していましたが、その後症状が悪化していき、通院が困難となったため、自宅近くの病院に転院しました。
運送会社で働いていましたが、動くだけでも呼吸不全となるため、勤務先の会社を退職することとなりました。
障害年金の存在を知らずにいたとのことですが、障害年金についてホームページを見て知り、当センターに相談に見えられました。

 

障害年金の申請を進めるにあたって、大きな問題となったのが、初診の証明である「受診状況等証明書」の取得でした。 
当センターに相談に来る前に、医師に受診状況等証明書の作成を依頼したところ、証明書を作成できないとの返事があったとのことでした。
当センターで受診状況等証明書の依頼書を作成し、本人に病院に持って行ってもらいました。しかし、従来から喘息で通院を継続しているため、いつの時点をもって、障害年金を請求する傷病である「びまん性汎細気管支炎」の初診日とするか、初診日の特定をすることができないとの理由で作成を断られました。

 

本人の希望もあり、社会保険労務士が本人と一緒に病院に行き、医師に事情を直接説明しましたが、以前と同様な理由で証明書の作成を再び断られました。
それでも諦めずに、作成依頼書の文案を作り直して、再度医師に依頼しましたが、また断られました。

 

このままでは障害年金の申請ができないので、5度目の医師への作成依頼を本人と一緒に行いました。 5回目に対応した医師は、これまでとは違う女医の先生で、「びまん性汎細気管支炎の疑いあり。」と診断した当時の医師とのことで、事情を説明すると、受診状況等証明書の作成を快諾してくれました。

 

診断書の取得については、本人が遠距離の外出ができないとのことなので、障害認定日時点の診断書の取得は、社会保険労務士が病院(千代田区)まで行って、診断書の取得を代行しました。
また、現在の時点の診断書についても、社会保険労務士が、診断書の作成依頼の説明を、直接医師に対して行いました。

 

病歴・就労状況等申立書についても、初診日から障害年金の請求まで長い年月が経過しているため、本人から日常生活や病気の経過などの詳しいヒアリングをした上で、社会保険労務士が申立書の作成を行いました。 
病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、喘息で長年通院をしていたため、「びまん性汎細気管支炎の初診日に関する事情」については、特に留意をして記載を行いました。

申請結果

障害厚生年金2級の認定がおりました。
当初は、障害年金3級の決定通知が来たとのことですが、すぐに後から等級の訂正通知が郵送され、障害年金2級に変更になったとのことでした。

 

今回の事例からもわかるように、障害年金の請求をする上で一番大事なことは、「決してあきらめないこと」です。 地道な努力を積み重ねていけば、道は開けることが多くあります。 当センターでは、本人と二人三脚で、障害年金の請求にあたり、最大限のサポートを行っています。

② 大腸穿孔で障害厚生年金3級認定、年間支給額約58万円を受給できたケース
相談者
女性(50代) 会社員
傷病名 大腸穿孔(人工肛門造設)
申請結果 障害厚生年金3級
支給額 年間支給額 約58万円
申請内容

長年便秘がひどい状態でしたが、休日の昼間、激しい腹部のいたみが生じ、救急車で病院に搬送されました。 
検査の結果、大腸穿孔とわかり、搬送先の病院から大学病院に移送され緊急手術となりました。 手術では人工肛門の造設を行い、一命をとりとめて退院し自宅に戻りました。

 

初めは自分で障害年金の申請をしようと年金事務所に相談に行ったとのことですが、説明が要領を得ず、よくわからなかったため当センターに相談に見えられました。

 

まず、「人工肛門造設の場合」は、初診日から1年6か月を経過していなくても、「人工肛門を造設した日から6か月を経過」していれば、障害年金の申請ができるという障害認定日の特例について、当センターの相談では、ホワイトボードに書いて説明しました。
また、もうすぐ60歳になるとのことで、将来の障害年金と老齢年金の併給の関係のご質問をいただきましたので、両方の年金の支給の仕組みも併せてご説明させていただきました。

 

受診状況等証明書や診断書の取得の際には、一緒に病院に同席して欲しいとのご意向がありましたので、本人と一緒に病院に行き、病院の事務窓口の担当者に当センターの社会保険労務士から詳しい説明を行いました。

申請結果

障害厚生年金3級の認定がおりました。
障害年金では、法令基準などが変更することがあり、また制度自体がわかりにくく、年金事務所に行って説明を聞いたが、よくわからなかったという声を聞くことがあります。

もし、よくわからない点や疑問などがありましたら、専門家に相談をしていただければと思います。

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