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受給事例集

その他のこころの病気についての受給事例集

① てんかんで障害基礎年金2級認定、年間支給額約78万円を受給できたケース
相談者
女性(20代)
傷病名 てんかん
申請結果 障害基礎年金(20歳前)2級
支給額 年間支給額 約78万円
申請内容

母親が当センターにお越しになり、初回相談で詳しいお話しをお聴きしました。
16歳の時に転倒する発作が起こり、病院を受診すると、初診時に「てんかん」との診断が医師からあったとのことでした。
その後、初診時の病院から、てんかんの専門病院を紹介され、現在に至るまで定期的に通院を継続している状況でした。

現在、意識障害はないが、転倒する発作が年2回ほどあるとのことで、障害者枠で短時間の就労をしているとのことでした。 
相談時には、就労をしているため、障害年金の受給が困難なのではと心配されていました。

 

日常生活の状況を詳しくお伺いすると、日常生活の多くの場面で両親の支援・援助を受けているとのことで、年金受給にはハードルはあるものの、障害年金の申請をすべき旨をご説明しました。
初診時の病院について、通院を中止してから5年以上経過しているため、カルテが残っているか懸念されました。 すぐに調査をしたところ、カルテは保管されていることが確認できました。

 

診断書の作成依頼に当たっては、傷病によって、日常生活動作がどの程度制約されているかを具体的に記載(数字で示せる内容・項目は数値化するなど)した診断書の依頼書を資料とともに作成しました。

 

また、病歴・就労状況等申立書では、障害者枠の就労であっても、就労によって障害年金の審査に不利に働くことのないよう、就労状況に関する説明を行う必要がありました。

そのため、就労時や就労後の心身の状況や職場での援助の事実などについて、記載内容・表現形式ともに十分に検討を重ねた上、できる限り詳細に記載しました。

申請結果

20歳前の障害基礎年金2級の判定がおりました。
ご家族の話しでは、将来は就労時間を増やしていく方向とのことなので、次回の更新に備えて、主治医に職務の内容や就労の状況をよく伝えておくようにアドバイスをさせていただきました。

② 非定型精神病で障害基礎年金2級認定、年間支給額約78万円を受給できたケース
相談者
男性(30代) 無職
傷病名 非定型精神病
申請結果 障害基礎年金(20歳前)2級
支給額 年間支給額 約78万円
申請内容

19歳のときに初めて心療内科を受診。
その後様々な病院を受診したが、統合失調症の疑い、双極性障害かもしれない、発達障害があるかもしれないとその都度言われ、どの病院でも診断がつかなかったとのことでした。

 

以前から、障害年金の申請を考えており、他の社会保険労務士にも相談していたとのことですが、主治医からは、「診断名が定まらないため障害年金の診断書を書けない。」と言われていたとのことです。 
最近、転院した精神科で、「非定型精神病」との診断があり、障害年金の診断書を書いてもらえることになったとのことで、初回相談に来られました。
(なお、非定型精神病は、典型的な「統合失調症」「双極性障害」などではないが、複数の精神病の症状を呈している場合の診断名とされます。)

 

障害年金の申請にあたっては、初診日(19歳時)から長い年月を経過しているため、19歳時に通院した最初の心療内科のカルテが保存されているかを初めに確認しました。
その結果、カルテは廃棄されているが、パソコン上に通院した日付は残っていることがわかりました。 そこで、パソコン上の記録(データ)をパソコンから打ち出してもらい、証明書の形式にしてもらい、初診日の資料としました。 
その他、当時の診察券が偶然残っていたので、その診察券のコピーも初診日の資料としました。

 

非定型精神病の場合、症状が様々・多彩であるので、症状についての聴き取りを何回も行いました。 
その聴き取り内容を参酌しつつ、診断書の作成依頼書を当センターで作成しました。

 

また、8回も転院をしており、通院期間も長く、また病状の経過の曲折も複雑であるため、病歴・就労状況等申立書の作成も、詳細に事実関係の把握・分析を行った上で、重要な箇所は踏み込んだ記述を加えるなどして、説得力ある内容の申立書としました。

申請結果

障害基礎年金(20歳前)2級の認定がおりました。

 

初診日の証明の問題がありましたが、提出できる資料はすべて提出した上で申請したことが奏功し、初診日の認定もクリアすることができました。

 

今回の申請の場合、病歴・就労状況等申立書のウエイト(重要性)が通常の申請よりも高くなることが想定されたため、本人へのヒアリングを根気強く行うなどして、十分な準備の上で、説得力ある充実した内容の申立書を当センターで作成・提出しました。

この病歴・就労状況等申立書の内容も、障害年金の審査結果に大きく寄与したものと考えています。

③ ステロイド精神病で障害基礎年金2級認定、年間支給額約100万円を受給できたケース
相談者
女性(40代) 病院職員
傷病名 ステロイド精神病
申請結果 障害基礎年金2級
支給額 年間支給額 約100万円(子の加算も含む)
申請内容

気管支喘息に対し、ステロイド・パルス療法を行ったところ、奇異行動などの症状が現われたため精神科を受診。 その後ステロイドの減量などにより、一時症状は改善しましたが、副腎不全を契機として再び症状が悪化し、障害認定日の時点では入院中の状態でした。
退院後通院・服薬を継続し、症状の改善が見られ、障害年金の申請時点では短時間の就労についていましたが、体調の悪化のため職場は休みがちな状況でした。

 

障害年金の申請に当たって、「受診状況等証明書」に、精神疾患の傷病が直前に行ったステロイド・パルス療法が原因であることを明確に記載してもらえるかが問題でした。
気管支喘息のため、ステロイドの服薬を以前から継続していたため、傷病の原因が直前のステロイド・パルス療法であることを一意的に明確にする必要があったのです。
(以前からのステロイドの服薬と傷病(ステロイド精神病)との因果関係が前面に出てくると、ステロイドの服薬期間等によっては、初診日の特定困難となることが想定されました。)

 

そのため、当センターで、その点を明確に記載してもらう趣旨の依頼書を作成しました。
依頼の結果、「受診状況等証明書」は、当センターで依頼をした趣旨のとおりの内容で取得することができました。

 

診断書の作成依頼に当たっては、就労の困難性や職場での就労の状況をできるだけ詳細に記載してもらうことを念頭において、医師への依頼書を作成しました。
また、「病歴・就労状況等申立書」では、診断書の就労に関する記載について、でき得る限り具体例を交えて客観的な説明をするとともに、内容が必ずしも十分でないと思われる診断書の記載個所については、申立書で的確な補足説明を加えました。

 

障害年金の申請後、日本年金機構から、当初提出した「病歴・就労状況等申立書」の中に、初診日以前の気管支喘息に関する通院の状況とステロイドの服用状況についての記載を書き足すようにとの指示がありました。

申請結果

「病歴・就労状況等申立書」の追加記載の指示があったこともあり、こちらで申請した初診日で、初診日の認定がなされるかが懸念されました。
また、今回は就労をしていたため、就労の状況が審査にどう影響するかという問題もありました。

 

今回のケースは、障害年金の申請をしてから審査結果がおりるまで1年近くもかかりました。審査が遅れた原因は、初診日の認定について時間がかかったためと思われます。
審査結果は、こちらで申請した内容のとおりの初診日の日付で初診日の認定がなされ、障害基礎年金2級を受けることができました。

 

障害年金の申請では、就労に関する内容・事柄は、審査の上で大きなポイントになると考えられることから、不利益な扱いを受けることとならないよう、書類の作成にあたっては、慎重の上にも慎重な対応が必要となります。

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